委任手続きの流れ

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PREが委任を受け行う主な業務

一任型の許諾及び分配に関する業務

① 商業用レコード二次使用料を受ける権利(著作権法第95条)
② 期間経過商業用レコードの貸与報酬を受ける権利(同第95条の3第3項)
③ 放送される実演を有線放送した場合の報酬を受ける権利(同第94条の2)
④ 私的録音録画補償金を受ける権利(同第102条第1項、第30条第2項)
⑤ レコード実演の管理
  • 商業用レコードの貸与
  • 放送用録音
  • IPマルチキャスト送信
  • IPマルチキャスト送信以外の送信可能化
⑥ 放送実演の管理
  • 国内における放送(BS)
  • 国内における放送(CS)
  • 国内における有線放送
  • 海外における放送または有線放送
  • 機内上映用ビデオグラムへの録音または録画
  • 市販用または貸与用ビデオグラムへの録音または録画
  • IPマルチキャスト送信
  • IPマルチキャスト送信以外の送信可能化
⑦ 放送番組の公益目的利用等(放送番組の非営利団体への提供、機器販売のための店頭の一時的利用、またはこれに準じる利用)
⑧ 前各号以外に、将来CPRAまたは受託者が取り扱うこととなる実演家に関する権利で委託者が受託者に個別に委任するもの


非一任型の許諾及び分配に関する業務

映像作品の部分利用、対象実演家の写真・肖像の使用、舞台等における実演等を収録した映像作品のビデオグラム化、 日本放送協会・社団法人日本民間放送連盟のリピート・ネット放送における報酬(著作権法第94条第2項)の料率の交渉 に関する業務、その他の非一任型の許諾及び分配に関する業務

PREへの委任手続き

「権利者委任者の方へ」から委任状をダウンロードして、ご記入・押印の上PREに郵送して下さい。(必ず管理委託契約約款使用料規程をお読み下さい。)

※ご注意
下の文化庁長官の指定団体業務については委任がないと分配が受けられません。

  • 商業用レコード二次使用料
  • 貸しレコード使用料
  • 私的録音録画補償金


著作権管理事業法による以下の業務について一任型の権利行使を希望する場合も委任が必要です。

  • 放送用番組のビデオグラム化
  • 商業用レコード録音権使用料

  • ※この場合、PREがみなさんから頂いた委任をCPRAに復委任し、使用の許諾はCPRAが行います。
     原則として著作物の利用について事前通知はありません のでご注意下さい。

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