home 権利者の方へ 権利委任するためには 管理委託契約約款
平成22年8月4日施行
一般社団法人 映像実演権利者合同機構 管理委託契約約款
第1条 目的
| この約款(以下「本約款」という)は、実演家の著作隣接権及びこれに関する使用料、報酬、補償金等の請求権(以下個別にまたは総称して「著作隣接権等」という)の保護と利用の円滑化等の目的のため、著作隣接権等を管理ないし保有する者であって、実演家または実演家から権利の譲渡若しくは委任等を受けた者が、一般社団法人 映像実演権利者合同機構「Performers' Rights Entrustment」日本語略称=プレ(PRE)、以下「受託者」という)に第4条に定める対象権利等の行使・管理等を代理させるために別途締結する委任契約(以下「本委任契約」という)の内容を定めることを目的とする。 |
第2条 委託者の資格
| 委託者は、実演家または実演家から権利の譲渡若しくは委任等を受けた者であって、第4条第1項に定める本管理業務ないし同条第2項に定める非一任型業務を受託者に委任した者とする。 |
第3条 了解事項
| 委託者は、本委任契約締結にあたり、受託者の定款、本約款、社団法人日本芸能実演家団体協議会が定め、実演家著作隣接権センター(以下「CPRA」という)が受託者となる管理委託契約約款・使用料規程・分配規程その他受託者の提示する規程・細則等の内容を了承し、別途受託者の指定する手続を行うものとする。 |
第4条 受託の範囲
| 委託者は、委託者が別途受託者に提出する委任状の記載に従い、自らがその実演に関する権利を管理・保有する実演家(以下「対象実演家」という)に係る以下の各号の著作隣接権等及び将来取得する著作隣接権等(以下総称して「対象権利」という)の行使、管理等に係る一切の業務(以下「本管理業務」という)を委任し、受託者はこれを引受けるものとする。 (1)商業用レコード二次使用料を受ける権利(著作権法第95条) (2)期間経過商業用レコードの貸与報酬を受ける権利(同第95条の3第3項) (3)放送される実演を有線放送した場合の報酬を受ける権利(同第94条の2) (4)私的録音録画補償金を受ける権利(同102条第1項、第30条第2項) (5)レコード実演の管理 ・商業用レコードの貸与 ・放送用録音 ・IPマルチキャスト送信 ・IPマルチキャスト送信以外の送信可能化 (6)放送実演の管理 ・国内における放送(BS) ・国内における放送(CS) ・国内における有線放送 ・海外における放送または有線放送 ・機内上映用ビデオグラムへの録音または録画 ・市販用または貸与用ビデオグラムへの録音または録画 ・IPマルチキャスト送信 ・IPマルチキャスト送信以外の送信可能化 (7)放送番組の公益目的利用等(放送番組の非営利団体への提供、機器販売のための店頭での一時 的利用、またはこれに準じる利用) (8)前各号以外で、将来CPRAまたは受託者が取り扱うこととなる実演家に関する権利で委託者が受託 者に個別に委任するもの |
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| 2. | 委託者は、委託者が別途受託者に提出する委任状の記載に従い、対象実演家の実演に係る映像作品の部分利用、対象実演家の写真・肖像の使用、舞台等における実演等を収録した映像作品のビデオグラム化、日本放送協会・社団法人日本民間放送連盟のリピート・ネット放送による報酬(著作権法第94条第2項)の料率の交渉に関する業務、その他の非一任型の許諾及び分配に関する業務(以下「非一任型業務」といい、本管理業務とあわせて「本管理業務等」という)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。 |
第5条 保証等
| 委託者は、本委任契約を締結するに際し、以下の各号につき保証する。 (1)委託者自身が対象実演家である場合、委託者が第三者の権利を侵害することなく行った実演である こと (2)委託者が対象実演家から権利の譲渡若しくは委任等を受けた者である場合、委託者が、対象実演家 からその実演に関する対象権利等の譲渡または必要な授権を受けており、本委任契約を適法に締結 する完全な権限を有すること、かつ第三者の権利を侵害していないこと (3)対象実演家及び委託者が、受託者以外の者に対して対象権利等の管理、行使等を委託ないし委任し ていないこと (4)受託者に提出した書面等の資料につき虚偽または事実に反する記載がないこと |
2. | 委託者自身が対象実演家である場合、委託者は、自らが過去に事務所等に所属していた場合にはその履歴を明確にして通知するものとし、また、所属先の変更、グループたる対象実演家のメンバーの増減等があった場合には、委託者の責任において受託者に対し所定の届出等を行うものとする。 |
| 3. | 委託者が対象実演家から権利の譲渡若しくは委任等を受けた者である場合、委託者は、対象権利等の管理を開始した日及び対象実演家が過去に委託者以外の事務所等に所属していた場合等にはその履歴を明確にして通知するものとし、また、対象実演家の所属先の変更、グループたる対象実演家のメンバーの増減等があった場合には、委託者の責任において受託者に対し所定の届出等を行うものとする。 |
| 4. | 委託者が第1項ないし前項の規定に反したことにより、受託者または第三者に損害が生じた場合、委託者は自己の責任と負担においてこれに対応するものとし、受託者に迷惑、損害等を与えないものとする。また、受託者は、委託者の提出した資料、届出等に従って第4条の業務を行う限り、何らの責任を負わないものとする。 |
| 5. | 受託者は、第1項の委託者の保証につき必要と認める場合、委託者にその資料の提出を求めることができ、委託者は速やかにこれを提出しなければならない。 |
第6条 再委任
| 受託者は、本管理業務等を自ら行うほか、その全部または一部をCPRAや外国著作隣接権管理団体等に再委任(復委任)できるものとする。 |
第7条 業務地域
| 受託者は、本管理業務等を日本国内において行う。 | |
| 2. | 日本以外の地域においては、受託者は、その地域を業務地域とする著作隣接権管理団体等に、本管理業務等を再委任することができる。 |
第8条 契約期間
| 契約期間は、本委任契約締結の日から2年とする。ただし、最初の契約期間は、本委任契約を締結した日から1年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。 | |
| 2. | 契約期間満了の1ヶ月前までに、受託者または委託者が反対の意思表示をしないときは、本契約は自動的に2年間更新されたものとする。 |
第9条 使用料等の徴収
| 受託者は、自ら定める使用料規程、CPRAが文化庁長官に届け出た使用料規程、外国著作隣接権管理団体等が定める使用料規程または委託者が受託者を通じて個別に定める金額・料率等に基づき、使用料、報酬、補償金等(以下「使用料等」という)を受領・徴収するものとする。 | |
| 2. | 受託者は、利用者との利用許諾契約締結の促進または対象権利等の管理の効率化を図るため、必要に応じ合理的な範囲で使用料規程に定めた額を減じて利用者に請求することができる。 |
第10条 使用料の分配
| 受託者は、委託者に対し、前条の規定により受領・徴収した実演家の対象権利等に係る使用料等を、当該実演の使用割合や使用態様に応じて別に定める「使用料等分配規程」等に基づき分配するものとする。 | |
| 2. | 委託者に対し、使用料等の過剰分配(本来分配すべき分配額を超える額の分配をいう)が生じたことが判明した場合、受託者は、当該委託者に対して当該使用料等の返金を求めることができ、委託者はこれに応じるものとする。なお、受託者は、当該委託者に通知の上、次期分配の際に、その分配額から過剰分配額を控除することができる。 |
第11条 分配の一時保留
| 受託者は、次の各号のいずれかの事由があると認める場合は、対象権利等に係る使用料等の分配を、必要な範囲及び期間にわたり保留することができる。 (1)関係権利者、適用すべき分配率、その他対象権利に係る使用料等の分配を適切に行うために必要な 事項を確定することができない場合若しくはこれらの事項のいずれかに疑義のある場合 (2)対象権利等の存否または帰属等に関して疑義が生じた場合 (3)委託者が第5条第1項に定める保証義務に違反した場合またはその疑義のある場合 (4)委託者より届け出のある連絡先に宛てた通知が到達しない場合 (5)委託者より届け出のある送金先に宛てた送金が到達しない場合 |
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| 2. | 委託者は、受託者は、前項の規定を適用し分配の保留を行った場合は、委託者に対し、その旨を通知するものとする。 |
| 3. | 受託者は、第1項の規定を適用し分配の保留を行った場合は、委託者から受領した資料の内容を確認するため、委託者の関係書類、会計帳簿その他を閲覧、謄写及び調査できるものとし、委託者はこれに協力するものとする。 |
第12条 管理の停止
| 受託者は、第11条第1項の規定により分配の保留を行った場合であって、分配の保留事由の解消が困難であると受託者が認めた場合、対象権利の管理を停止することができる。 | |
| 2. | 受託者は、次の各号のいずれかの事由があると認める場合、対象権利の管理を停止することができる。 (1)委託者が受託者の事業運営・管理業務等に重大な支障を及ぼす行為をしたとき (2)前号の他、委託者が本約款に定める委託者の義務を履行しない場合 |
| 3. | 受託者は、前二項の規定を適用し対象権利の管理を停止した場合は、委託者に対し、その旨を通知するものとする。 |
第13条 管理手数料等
| 委託者が受託者に支払うべき管理手数料は、別に定める「管理手数料規程」等において規定するものとする。なお、受託者は、受託者が収受した使用料等を分配する際に、管理手数料を控除できるものとする。 | |
| 2. | 受託者は、前項の規定にかかわらず、収受した使用料等の中から、本管理業務等の遂行に必要な支出に宛てるため、第1項に定める管理手数料の範囲内において、管理手数料の前払いを受けることができる。 |
| 3. | 受託者は、管理手数料から生ずる果実その他の収入を、本管理業務等の遂行に要する支出に充てることができる。 |
| 4. | 委託者は、受託者に対し、年間1,000円を上限とする維持会費を支払うものとする。なお、受託者は、受託者が収受した使用料等を分配する際に、維持会費を控除できるものとする。 |
第14条 本約款及び本委任契約の変更
| 本約款の変更は、PRE社員総会において行う。 | |
| 2. | 受託者は、本約款を変更した場合は、第18条に定める方法により10日以内に公示するとともに、委託者に通知する。 |
| 3. | 本約款の変更の内容に異議のある委託者は、前項に定める通知の到達した日から2週間以内に、受託者に対し書面により申し出ることにより、本委任契約を解除することができる。 |
| 4. | 第1項に定める公示の日から2か月を経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は本約款及び本委任契約の変更について承諾したものとみなす。 |
第15条 本委任契約の承継
| 委託者の地位を承継した者は、30日以内にその旨を受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、代表者を決定し、その代表者が届け出るものとする。 |
第16条 通知方法等
| 受託者の本委任契約、本約款その他の規程に基づく通知、送金等は、委託者の届け出た連絡先、送金先宛てに行うものとする。なお、本委任契約または本約款に定める通知が到達しない場合は、受託者が当該通知を発した時に到達したものとみなす。 | |
| 2. | 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合、15日以内に受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続をとらなければならない。 (1)転居等により、連絡先として届け出た住所に変更があった場合 (2)送金先の名称、口座番号、口座名義等に変更があった場合 (3)改姓または改名をした場合 (4)対象実演家の所属先の変更、グループたる対象実演家のメンバーの増減等があった場合 (5)実演に際して、届出済のもの以外の芸名の使用をおこなった場合 (6)委託者が、法人その他の団体である場合において、合併し、解散し、または、その組織、名称等を変 更した場合 (7)対象権利等の帰属について、何らかの変更を生じた場合 (8)その他、受託者が対象権利等の帰属状況の解明等のため、あらかじめ受託者に告知することを求め た事項について変更があった場合 |
| 3. | 委託者が前項に定める義務を怠ったことに起因する損害については、委託者は自己の責任と負担においてこれに対応するものとし、受託者は一切その責めを負わない。 |
第17条 本委任契約の解除
| 受託者は、次の各号のいずれかの事由があった場合、催告することなく本委任契約を解除することができる。 (1)委託者が対象権利の全部を失ったとき (2)委託者が破産手続開始の決定を受けたとき、または委託者が法人その他の団体である場合において 解散したとき (3)委託者が監督官庁から事業停止または事業免許若しくは事業登録等の取消処分等を受けたとき (4)委託者が受託者の名誉を傷つけまたは受託者の事業運営に重大な支障を及ぼす行為を行ったとき |
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| 2. | 受託者は、委託者が第12条第1項または第2項の規定を適用し、対象権利等の管理を停止した場合で、受託者が書面にて管理停止事由の是正を求めたにもかかわらず、当該書面による通知後2週間以内に受託者がその是正を行わない場合は、催告することなく本委任契約を解除することができる。ただし、本項に基づく解除は、受託者による当該委託者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。 |
第18条 公示
| 本約款に定める公示は、受託者の主たる事務所に掲示するとともに、受託者のウェブサイト(http://www.pre.or.jp/)に掲載して行うものとする。 |
第19条 管轄
| 本約款及び本委任契約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
第20条 個人情報の安全管理
| 受託者は、その有する委託者の個人情報の漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 | |
| 2. | 委託者は、本委任契約に基づき受託者から第三者の個人情報の提供を受けたときは、その漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 |
第21条 個人情報の第三者への提供
| 受託者は、次の各号に掲げる場合には、委託者の個人情報を第三者に提供することができる。 (1)国内または国外における利用者に対し、本管理業務等のために提供する場合 (2)国内または国外において対象権利等の管理を行う事業者に対し、本管理業務等のために提供する 場合 (3)関係権利者に対し使用料等の分配に関する事項を通知する場合 (4)委託者の対象権利等の侵害を防止または解消するための措置を講じる場合 (5)前各号に掲げるもののほか、対象権利等の適正な管理のために必要がある場合 |
附 則
| 本約款は、平成22年8月4日から施行する。 |
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