定款

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一般社団法人 映像実演権利者合同機構 定款

第1章 総則


(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人映像実演権利者合同機構と称し、英文で表記するときは Performers' Rights Entrustment、略称をPRE(プレ)とする。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
   2   当法人は、必要に応じて支部を設けることができる。

第2章 目的及び事業


(目的)
第3条 当法人は、実演家の権利の保護と発展向上をはかるとともに、映像実演の円滑な利用と流通のために適正な権利処理を行い、もってわが国の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 映像実演にかかわる実演家、権利者から著作隣接権および肖像権の委任を受け、映像実演の権利処理を適正に行う事業。
  (2) 権利行使によって生ずる使用料等の徴収と適切な分配を行う事業。
  (3) 映像実演の権利者に関するデータの収集と管理。
  (4) 実演家の著作隣接権および肖像権に関する調査研究と、その成果の発表。
  (5) 映像実演の利用と流通に関する調査研究と、その成果の発表。
  (6) 映像実演の権利と利用流通に関する普及広報活動。
  (7) 映像実演の権利に係わる関係団体および利用者との連絡提携。
  (8) その他、目的を達成するために必要な事業。

(規律)

第5条 この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第3章 会員


(法人の構成員)
第6条 当法人には次の会員をおく。
  (1) 正 会 員   当法人の目的及び事業に賛同して入会した団体
  (2) 賛助会員  当法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した団体又は個人
   2 前項のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。(以下、正会員を「社員」という。)

(社員の資格)
第7条 当法人の社員は、運営規約を持つ事業者団体または実演家団体であって、当法人に権利委任をする権利者が当法人の定める社員資格審査基準に定める人数以上所属している者であることを要する。
   2 前項に定める資格を有するもので、当法人の目的に賛同した者を社員とする。
   3 社員となるには、社員2団体以上の推薦を得た上、当法人所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
   4 当法人の賛助会員となろうとする者は、当法人所定の様式による申し込みをし理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金及び会費は、総会の議決をもって別に定める。
   2 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(社員の義務)
第9条 社員は、所属する会員の名簿を当法人に提出しなければならない。当法人の事務局からの要請があったときも同様とする。
   2 社員は、当法人の要請に応じて所属する会員の所在等を確認する義務を負う。

(負担)
第10条 社員及び賛助会員は、当法人の運営にあたって必要な経費を負担する義務を負う。
(資格喪失)
第11条 社員及び賛助会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退社したとき。
  (2) 社員である団体が消滅したとき。
  (3) 除名されたとき。
  (4) 総社員が同意したとき。
(退社)
第12条 社員及び賛助会員は、いつでも退社する事ができる。但し、1ヶ月以上前に当法人に対して退社の予告をするものとする。
(除名)
第13条 社員及び賛助会員が次の各号の一つに該当するときは、社員総会に於いて該当社員又は賛助会員を除名する事が出来る。この場合、その社員又は賛助会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) この法人の定款及びこれに付随する規程、又は社員又は賛助会員としての義務に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3) その他の正当な事由があるとき。
(社員名簿)
第14条 当法人は、社員及び賛助会員の名称又は氏名及び事務所又は住所を記載した「社員・賛助会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「社員・賛助会員名簿」をもって一般社団・財団法人法第31条の社員名簿とする。
(有限責任中間法人設立時の社員の名称及び住所)
第15条 社団法人 日本俳優協会 東京都中央区築地二丁目8番1の504号
社団法人 日本劇団協議会 東京都新宿区新宿三丁目8番8号
協同組合 日本俳優連合 東京都新宿区西新宿六丁目12番30号
有限責任中間法人 日本芸能マネージメント事業者協会 東京都新宿区新宿一丁目24番7号

第4章 社員総会


(社員総会)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の末日から3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする。

(構成)
第17条 社員総会は、社員をもって構成する。

(召集)
第18条 社員総会の招集は、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。 ただし全ての社員の同意がある場合には、その招集手続きを省略する事が出来る。
   2 社員総会を招集するには、開催日の2週間前までにその通知を発するものとする。

(議決権)
第19条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(定足数)
第20条 社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第21条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席社員の過半数を以って決する。
   2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の4分の3以上にあたる多数をもって行う。
  (1) 社員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 事業の全部の譲渡
  (5) 合併
  (6) 解散
(書面表決等)
第22条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として表決を委任することができる。
   2 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
(権限)
第23条 社員総会は、法令に定めるものの外、次の事項を決議する。
  (1) 社員資格審査基準、委任者規程等当法人の運営に関する規則を制定すること。
  (2) 事業計画案及び予算案の承認に関すること。
  (3) 代表理事または4分の3以上の社員が、社員総会で決議すべきことと認めた事項。
(議長)
第24条 定時社員総会の議長は代表理事とし、臨時社員総会の議長は、その総会に於いて出席した社員の中から選任する。
(社員総会議事録)
第25条 社員総会議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名をしなければならない。

第5章 役員等


(定数)
第26条 当法人は5名以上7名以内の理事及び2名の監事を置く。
   2 理事のうち、1名を代表理事とし2名以内を副代表理事とすることができる。
(資格及び選任)
第27条 当法人の理事は、次の各号の一に該当する者のうちより選任する。ただし理事のうち3分の2以上は当法人の社員から推薦された者とする。
  (1) 当法人の社員から推薦された者。
  (2) 当法人に権利委任をする実演家。またはその実演家の実務に従事する者。
  (3) 学識経験者。
   2 理事のうち、3名以上5名以内を社員総会で選任する。選任された理事のうちから代表理事候補を選任し、代表理事候補が理事2名を推薦し、社員総会の承認を得る。
   3 副代表理事は理事会において互選により選任する。
   4 監事は社員総会で選任する。

(任期)

第28条 理事及び監事(以下「役員」という。)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
   3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を執行する。
   3 副代表理事は、代表理事を補佐する。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をする事が出来る。
(解任)
第31条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第32条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、
社員総会の決議により別に定める規程による。

(取引の制限)
第33条 役員及び顧問が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引に
ついて重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
  (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引。
  (3)
当法人がその役員及び顧問の債務を保証すること、その他役員及び顧問以外の者との
  間における当法人とその役員及び顧問との利益が相反する取引。

(顧問)
第34条 当法人は、顧問を置く事ができる。
   2 顧問は、当法人の役員経験者又は有識者から若干名を理事会で選任して推薦した上、社員総会の決議により選任し、代表理事が委嘱するものとする 。
   3 顧問の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の社員総会の決議により別に定める規程による。
(顧問の職務)
第35条 顧問は、社員総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第36条 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任することを妨げない。

第6章 理事会


(理事会)
第37条 当法人は、理事会を置く。

(構成と運営)
第38条 理事会は、すべての理事を以て構成する。

(種別)
第39条 理事会は、定時理事会および臨時理事会とする。
   2 監事は、理事会に出席して意見を述べる事ができる。

(召集と開催)
第40条 理事会は、総会の決議に基づき業務を遂行するため、代表理事の招集により毎月1回の定時理事会と必要に応じて臨時理事会開催する。

(定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。

(議決権)
第42条 各理事は、各一個の議決権を有する。

(決議)
第43条 理事会の決議は、出席理事の過半数を以って行う。 特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議長)
第45条 定時理事会の議長は代表理事とし、臨時理事会の議長は、出席した理事の中から選任する。

(理事会議事録)
第46条 理事会議事録には、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事が、記名押印又は署名をしなければならない。

第7章 資産及び会計


(事業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
   2 監事は定時社員総会において、監査報告をしなければならない。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第48条 代表理事は、毎事業年度、一般社団・財団法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書並びに付属明細書)及び事業報告書並びに付属明細書を定時社員総会に提出しなければならない。
   2 前項の場合、計算書類については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第49条 当法人は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告書並びにこれらの付属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)
第50条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第8章 事務局


(職務と人事及び細則)
第51条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、 事務局長その他の職員を置く。
   2 事務局職員の人事は、理事会の承認を得て代表理事が行う。
   3 事務局の構成及び運営の細則は、理事会で別に定める。

第9章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第52条 この定款の変更は、社員総会の議決を以て行う。

(解散の事由)
第53条 当法人は、次の事由により解散する。
  (1) 社員総会の決議
  (2) 社員が欠けたこと
  (3) 合併(合併により当法人が消滅する場合)
  (4) 破産手続き開始の決定
  (5) 裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)
第54条 当法人の解散後の残余財産の帰属は、社員総会の決議によって定める。

第10章 委員会


(委員会)
第55条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
   2 委員会の委員は、社員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
   3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法及び個人情報の保護


(公告の方法)
第56条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
   2 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

(個人情報の保護)
第57条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
   2 個人情報の保護に関する必要な事項は、社員総会において定める個人情報保護方針によるものとする。

第12章 附則


   1 平成17年12月1日 有限責任中間法人設立に伴い、本定款を可決承認
平成18年 4月12日 一部変更
平成19年10月22日 一部変更
平成21年8月19日 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき改定
   2 一般社団法人移行時の社員は以下の通り。
社団法人 日本俳優協会
社団法人 能楽協会
社団法人 日本映画俳優協会
社団法人 日本喜劇人協会
社団法人 日本劇団協議会
日本新劇俳優協会
協同組合 日本俳優連合
名古屋放送芸能家協議会
関西俳優協議会
日本人形劇人協会
一般社団法人 日本芸能マネージメント事業者協会
日本モデルエージェンシー協会

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